下田市海水浴場等における新型コロナウィルス感染症防止対策ガイドラインと利用者ルール

海水浴場開設にともない『新型コロナウィルス感染症防止ガイドライン』と『利用者ルール』が策定されましたので、お越しになられる前に必ずご参照ください。

令和2年度 下田市の9つ海水浴場の開設が決定となりました。白浜地区は以下のとおりです。

◆白浜大浜海水浴場 令和2年7月23日〜8月30日迄 8:00〜16:00

◆白浜中央海水浴場 令和2年7月23日〜8月23日迄 8:00〜16:00

下記のイベントは中止となりました。

【中止】伊豆白浜海の祭典 〜納涼花火大会〜


『令和2年度下田市海水浴場等における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策ガイドライン 』

1. 趣旨 令和2年4月7日に発令された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が静岡県、近隣県及び首都圏において解除された後も、新型コロナウイルス感染症の感染リスクは抑えていかなければならない状況にあると考えられます。 下田市の海水浴場は、例年多くの来場者があることから、今年も海水浴場を開設すれば、県内外から多くの人がグループ単位で来場し、感染症のリスクが高い「密集」・「密接」・「密閉」の状態となることが想定されます。 したがって、本来であれば、今年の夏の海水浴場の開設は困難なものと考えられますが、地域の経済特性等を鑑み海水浴場の開設に向けて準備を進めることとします。そこで、各海水浴場の運営者(地元区)や来場者が行うべき新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を、ガイドラインとして取りまとめました。 各海水浴場の運営者(地元区)には、このガイドラインの内容を十分理解し、また開設した後、その全ての事項を必ず遵守していただきたいと考えています。 その上で、海水浴場を開設した場合でも、新型コロナウイルス感染症が再度感染拡大した場合やこのガイドラインの事項を遵守できない状況になった場合には、海水浴場を閉鎖する場合もあると考えています。

2. 海水浴場開設にあたっての基本的な考え方
海水浴場は、オープンエアーで自然換気がありますが、海水浴場や売店、駐車場等に多くの人が集まり、「密集」・「密接」・「密閉」になることにより、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まることが問題になります。 このような海水浴場の特性を十分理解した上で、海水浴場を開設する場合には、海水浴場や売店等での「密集」・「密接」・「密閉」を防ぎ、新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐ取組みを徹底して行うことが必要と考えます。 なお、海水浴場運営者が新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底した上で、海水浴場を運営するに当たっては、地元住民としっかり連携する必要があることから、地元住民の理解をあらかじめ得ておく必要があります。

3.海水浴場等における感染防止対策について

海水浴場の運営者(地元区)が行うべき感染防止対策

・砂浜では、ソーシャルディスタンス(人との間隔をできるだけ2m、最低1m空けること)を確保するための対策を講じること。

・ソーシャルディスタンスの確保について、場内放送により1時間に1回程度呼びかけるとともに、巡回して注意を行うこと。

・手洗い設備やシャワーの場所を明示すること。

・手洗いやシャワーの励行を、場内放送により徹底すること。

・海水浴場の混雑状況を公表すること。

・開設者が感染防止対策で取組む内容について、利用者が見える場所に掲示すること。

・海水浴場等利用者の行動例((3)参照)をホームページや掲示板等により事前に周知すること。

・イベントは中止すること。

・ごみは感染防止の観点から適切に処理すること。(密閉して縛る)

・救護所や管理事務所においては、換気に配慮すること。

・監視人(ライフセーバー等)の健康チェックを実施すること。

・監視人(ライフセーバー等)用にマスクやフェイスシールドなどの個人防護具を備えること。

・救護者の情報(氏名、連絡先など)を記録に残し、疫学調査ができる体制を整備すること


状況に応じた海水浴場開閉判断及び対応については、下記の海水浴場開閉判断対応表を参考にして下さい。

下田海水浴場開閉判断対応表

1.隣県に緊急事態宣言発令時 閉鎖 海水浴場閉鎖の指示(パトロールによる注意喚起) 原則閉鎖

2.首都圏に緊急事態宣言発令時 閉鎖 海水浴場閉鎖の掲示(パトロールによる注意喚起) 原則閉鎖

3.静岡県にに緊急事態宣言発令時  閉鎖

4.賀茂地域で感染者発生時 開

5.市内で感染者発生時(海水浴場を除く) 開

6.市内海水浴場で感染者発生時 封鎖(閉鎖)


『下田市海水浴場利用者ルール』

海水浴場利用者は、他の利用者の妨げとならないように配慮して海水浴場を利用するとともに、海岸の美化その他の良好な
環境の保全に努め、下田市海水浴場に関する条例(以下「条例」という。)及びルール等を遵守しなければならない

1.ゴミ
・持ち帰るか、管理者指定の場所へ捨てなければならない。(条例第5条)

2.飲酒
・飲酒して遊泳してはならない。(条例第5条)

3.騒音
・他者に迷惑を及ぼす音量の音楽や音声を流してはならない。

4.喫煙
・管理者が指定する場所以外で喫煙をしてはならない。

5.バーベキュー
・バーベキュー、火気を使用する調理等、たき火をしてはならない。(条例第6条)

6.入れ墨・タトゥー
・他者を畏怖させる入れ墨・タトゥーを露出してはならない。

7.動物の放し飼い
・動物の放し飼いをしてはならない。

8.ドローン等
・小型無人機の飛行をしてはならない。

9.キャンプ
・キャンプをしてはならない。(特定の区域におけるキャンプの禁止に関する条例)

10.危険行為 ・遊泳区域内で、機関を用いて推進するボート等を航行してはならない。(条例第6条)
・遊泳区域内で、ヨット、スタンドアップパドルボート、バナナボート等遊泳者に危害を及ぼすおそれのあるものの乗り入れをしてはならない。
・遊泳区域内で、もり、水中銃等の周囲に危害を及ぼす器具を所持、使用してはならない。(条例第6条)
・浜地を損傷させるおそれのある車両を走行してはならない。(条例第6条)
・釣りをしてはならない。
・硬質なボールや用具を用いて、周囲に危害を及ぼすおそれのある遊びをしてはならない。
11.営業行為
・物品の販売や賃貸を行ってはならない。(条例第6条)
・物品の購入又は賃借を勧誘してはならない。(条例第6条)