松崎町海水浴場等における新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン

1.趣旨

令和2年4月7日に発令された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

が、静岡県、近隣県、首都圏において解除された後も、新型コロナウイルス

松崎町の海水浴場は、例年多くの来場者があることから、今年も海水浴場

を開設すれば、県内外から多くの人がグループ単位で来場し、感染症のリス

クが高い「密集」・「密接」・「密閉」の状態になることが想定されます。感染

症防止のみを考えれば海水浴場を開設しないという選択肢も考えられますが、

松崎町は夏の海水浴シーズンに多くの宿泊客が訪れ、民宿・旅館が年間収入

の大半を稼ぐ時期でもあり、町内経済や事業所継続なども考慮し、今年度も

海水浴場の開設に向けて準備を進めることとします。

感染症対策に万全を期し、海水浴場を開設・運営するために、各海水浴場の

運営者(地元区)や来場者が行うべき新型コロナウイルス感染症の感染防止策

を、ガイドラインとして取りまとめました。

各海水浴場の運営者(地元区)、売店、駐車場等を運営するみなさまには、

このガイドラインの内容を十分理解し、対応していただきたいと考えています。

その上で、海水浴場を開設した場合でも、新型コロナウイルス感染症が再度

感染拡大した場合には、海水浴場の閉鎖や遊泳禁止とする場合もありますので、

その際は、ご理解・ご協力をお願いいたします。


2.海水浴場開設・運営に当たっての基本的な考え方

海水浴場は、オープンエアーで自然換気がありますが、海水浴場や売店、

駐車場等に多くの人が集まり、「密集」・「密接」・「密閉」になることにより、

新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まることが問題になります。

このような海水浴場の特性を十分理解したうえで、海水浴場を開設する場

合には、海水浴場や売店等での「密集」・「密接」・「密閉」を防ぎ、新型コロ

ナウイルス感染症の感染を防ぐ取組みを徹底して行うことが必要と考えます。

なお、海水浴場運営者が新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底し

た上で、海水浴場を運営するに当たっては、地元住民としっかり連携する必要

があることから、地元住民の理解をあらかじめ得ておく必要があります。


3.海水浴場等における感染防止対策について

(1)海水浴場の運営者が行うべき感染対策

・砂浜では、ソーシャルディスタンス(人との間隔をできるだけ2m、

最低1m空けること)を確保するため、表示の設置や場内放送、巡回

等により対策を講じること

・手洗い設備やシャワーの場所を明示すること。

・手洗いやシャワーの励行を、場内放送により徹底すること。

・トイレに消毒薬(消毒用アルコール等)を設けるとともに、こまめに清掃・消毒すること。

・ごみは感染防止の観点から適切に処理すること。(密閉して縛る)

・ごみは基本的に持ち帰るよう、表示や場内放送で周知すること。

・監視人(ライフセーバー等)の健康チェックを実施すること。

・監視人(ライフセーバー等)用にマスク、フェイスシールドなどの個人防護具を備えること。

・救護者の情報(氏名、連絡先等)を記録に残し、疫学調査ができる体制を整備すること。

(2)売店・シャワー(更衣室)・駐車場等の運営者が行うべき感染防止対策

ア、共通事項

・施設内の密集を避けるために、椅子やテーブルの間隔を広くするなど、

ソーシャルディスタンスを確保するための対策を講じること。

・利用する客が順番を待つときは、床に間隔を示すテープを貼るなどし、

前後に十分なスペースを確保すること。また、熱中症対策を確実に実施すること。

・施設の換気を徹底すること。

・運営者が感染防止対策で取組む内容について、利用者が見える場所に啓示すること。

・海水浴場等利用者の行動例((3)ウ参照)を利用者が見える場所に啓示すること。

・イベントは行わないこと。

・施設に消毒液(消毒用アルコール等)を設けて、利用者に手指消毒を徹底させること。

・複数の利用者が触れると考えられる場所(ドアノブ、ロッカーの取手、テーブル、椅子等)については、こまめに消毒すること。

・出勤時に従業員の体温を計測し、発熱や風邪の症状がみられる場合は勤務に従事させないこと。

・ごみは直接触れず、しっかり縛り、封をして処理すること。

・現金は手渡しで受け取らず、コイントレイなどを使用すること。

イ、売店

・従業員のマスク等着用、手洗い、手指消毒を徹底すること。

・利用者が施設内に入った時の手指消毒と、食事前の手洗いを徹底させること。

・うきわ、ゴーグル、パラソル等の貸出し前後には必ず消毒を実施すること。

ウ、シャワー(更衣室)

・更衣室やシャワー室は密集を避けるために、個室とするか、十分な広さを確保すること。


上記のほか、以下のガイドラインを参考にして下さい。

【飲食店】

外食業の事業継続のためのガイドライン(令和2年5月14日一般社団法人日本

フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)

【更衣休憩所等】

社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(令和2年5月14日スポーツ庁)

『3の(4)施設管理者が準備等すべき事項の1)〜3)』


(3)海水浴場等利用者の行動例(厚生労働省の「「新しい生活様式」の実践例」を参考

ア、海水浴場への往復

・海水浴場へ行く前に体温測定、健康チェックをする。

・体調がすぐれないときには、海水浴場に行かない。

・公共交通機関で移動するときは、空いている時間を選び、会話は控えめにする。

・ソーシャルディスタンスを確保する。

・咳エチケットを徹底する。

・乗り物の中ではグループの人たちと対面でなく横並びで座る。

・海水浴場が閉まった後は、速やかに帰宅する。

・途中で買い物等するときは、少人数で行う。

・海水浴場の近隣住民に感染を拡大させないよう、ごみは適切に処理する。(密閉して縛る)

・手洗いは30 秒程度かけて、水とせっけんで丁寧に洗う。

・家に帰ったらできるだけすぐにシャワーを浴びて着替える。

イ、海水浴場

・ソーシャルディスタンスを確保する。

・咳エチケットを徹底する。

・グループの人たちとは対面でなく横並びで座る。

・砂浜で食事するときも、食事の前に手洗い、手指消毒をする。

・帰る前は手洗いを実施し、シャワーを浴びる。

・ごみは感染防止の観点から適切に処理すること。(密閉して縛り、持ち帰る)

・テントを使用する際は、密接等ならないよう気を付けること。

ウ、売店等

・更衣室での着替えはすみやかに、少人数ですいた時間に行う。

・レジに並ぶときは、前後に十分なスペースを取る。

・入口では手指消毒を行い、食事の前には手洗いを行う。

・多人数での会食は避ける。

・対面ではなく横並びで座る。

・会話は控えめにする。

・グラスなどの回し飲みは避ける。

・売店等を利用する際は、マスク着用を心がける。

エ、トイレ

・不特定多数が接触する場所は、触らない。

・トイレ使用後は、蓋を閉めて流す。

・トイレ使用後は、手洗いと手指消毒をする。


※ 過去2週間以内の体調不良者、海外から帰国・入国者ならびに、新型コロ

ナウイルス感染症に関わる健康観察対象者、自宅療養中の方は来場を控えてください。


4 その他留意事項

・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の再発令や外出自粛要請など、

今後の感染症の状況により、海水浴場を「遊泳禁止(波打ち際での水遊び程

度は可とする)」とする場合があります。

・首都圏のアラート発生により、監視・救助活動を行うライフセーバーが従事

出来ない可能性があり、その際は、海水浴場を「遊泳禁止(波打ち際での水

遊び程度は可とする)」とする場合があります。

・密集・密接の場となり、消毒・清掃等が出来ない浮環(飛び込み台)につい

ては、設置をしないこと。

・海水浴場が密の状態とならないよう、地区管理の駐車場台数を制限するなど

の配慮をお願いします。併せて、駐車場の出入口で交通渋滞を発生させない

配慮もお願いします。

・温泉施設を設置する場合は、感染症対策を講じた上で設置してください。