南伊豆町海水浴場等における新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドライン

1.趣旨

新型コロナウイルスが世界各地で感染拡大し、政府より「緊急事態宣言」が発

令される等、国内でも大きな影響を及ぼしています。静岡県には令和2年4月 14

日に「緊急事態宣言」が発令され、令和2年5月 14 日に解除されましたが、今

後も新型コロナウイルス感染拡大防止に努めていかなければなりません。

南伊豆町の海水浴場等には、例年多くの観光客が県内外から来場しており、今

年も海水浴場等を開設すれば、感染症のリスクが高まる「密集」「密接」「密閉」

の状態となることが想定されます。

そのため、海水浴場等を開設する場合の「新型コロナウイルス感染症防止対策

ガイドライン」を策定します。


2.海水浴場等開設に関する基本的な考え方

屋外である海水浴場等での感染リスクは低いですが、浜辺や売店、駐車場等に

多くの人が集まり、感染リスクが高まることが問題となります。海水浴場等の特

性を理解した上で「密集」「密接」「密閉」を防ぎ、新型コロナウイルス感染症拡

大を防ぐ取組みが必要となります。

ガイドラインの適用期間は、海水浴場等の開設期間中です。各海水浴場等の運

営者は、ガイドラインの内容を十分理解し、全ての事項を遵守できるかについて、

検討していただきたいと考えています。遵守できない場合には、海水浴場等を開

設しないことも検討するとともに、開設後でも、遵守できない状況になった場合

は、閉鎖することも必要です。新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底した上

で、海水浴場等を運営するに当たっては、地元住民と連携する必要があることか

ら、予め理解を得ておく必要があります。

なお、町内で感染者(感染経路不明)が確認された場合又は静岡県新型コロナ

ウイルス警戒レベルが4以上の場合は、海水浴場等の開設を中止することとし

ます。町内で感染者(感染経路不明)が確認された場合は、管理施設等の消毒を

行い、安全が確認されてから再開の検討を行うこととします。静岡県新型コロナ

ウイルス警戒レベルが4以上の場合は、静岡県新型コロナウイルス警戒レベル

が3以下に変更された場合に、再開の検討を行うこととします。また、その他の

状況に応じた遊泳判断及び対応については、遊泳判断対応表(別紙@)を参考に

して下さい。


3.海水浴場等における感染症防止対策について

【海水浴場等の運営者が行うべき対策】

@ソーシャルディスタンス(人との間隔をできるだけ2m、最低1m空ける

 こと)の確保、手洗いやシャワーの励行を、放送等により1時間に1回程

 度呼びかけるとともに、巡回して注意を促すこと。

A手洗い設備やシャワーの場所を明示すること。

B感染症拡大防止の注意喚起(別紙A)を、利用者が見えやすい場所に提示すること。

Cごみ処理について、感染防止の観点から適切に処理すること。

Dイベントは開催しないこと。

E管理事務所(監視所、救護所、案内所含む)は、換気に配慮すること。

F監視員(ライフセーバー等)の健康チェックを実施すること。

G監視員(ライフセーバー等)用にマスク、フェイスシールド等の個人防護具を備えること。

H救助者の情報(氏名、連絡先など)を記録に残し、疫学調査ができる体制を整備すること。

※マスクを着用する際は、熱中症対策にも留意すること


【売店・シャワー(更衣室)・駐車場等の運営者が行うべき対策】

@ソーシャルディスタンス(人との間隔をできるだけ2m、最低1m空けること)を確保するための対策を行うこと。

A施設内の換気を徹底すること。

B感染症拡大防止の注意喚起(別紙A)を、利用者が見えやすい場所に提示すること。

Cイベントは開催しないこと。

D施設に手洗い所又は消毒液を設置し、利用者に手洗い又は手指消毒を徹底させること。

E複数の利用者が触れると考えられる場所(ドアノブ、ロッカーの取手、テーブル、イス等)については、こまめに消毒すること。

F従業員はマスク、フェイスシールド等の個人防護具を着用すること。

G従業員の手洗い、手指消毒を徹底すること。

H出勤時に従業員の体温を計測し、発熱や風邪の症状がみられる場合は、従事させないこと。

Iごみは直接触れず、しっかり縛って封をして処理すること。

J現金は手渡しで受け取らず、コイントレイ等を使用すること。

K利用者が施設内に入った時のマスク着用を徹底させること。

Lうきわ、ゴーグル、パラソル等の貸出し前後には必ず消毒を実施すること。

M施設勧誘や販売促進行為(声かけ)は行わないこと。

N更衣室やシャワー室は密集を避けるために、個室とするか、十分な広さを確保すること。

※マスクを着用する際は、熱中症対策にも留意すること


上記のほか、以下のガイドラインを参考にして下さい。

【飲食店】

外食業の事業継続のためのガイドライン(令和2年5月14日一般社団法人日本

フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)

【更衣休憩所等】

社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(令和2年5月14日スポーツ庁)

『3の(4)施設管理者が準備等すべき事項の1)〜3)』

海 水 浴 場 等 を ご 利 用 さ れ る 皆 様 へ

同伴者の中で、1人でも以下の事項に該当する方がいる場合は、同伴の皆様のご利用をご遠慮ください。

@ 14 日以内に 37.5 度以上の発熱があった方

A 14 日以内に海外への渡航歴がある方

B 咳などの呼吸器症状がみられる方


新 型 コロナ ウイ ル ス感染 症 拡 大防止 のた め、

海水浴場等をご利用される際は、以下の事項に

注 意 してい ただ き ますよ う お 願い致 しま す。


・ソーシャルディスタンス(人との間隔をできるだけ2m、

最低1m空けること)の確保

・咳エチケットの徹底(タオル等で口、鼻を覆う)

・同伴者とは、対面でなく横並びで座る

・浜辺で食事するときは、食事の前に手を洗い、手指消毒をする

・帰る前は手洗いを実施し、シャワーを浴びる

・ゴミは持ち帰る